遺言があれば、遺言の内容に従って遺産を分けることになるため、遺産分割をする必要がなくなり、様々なメリットがあります。
自筆証書遺言についてはこちらのページ、公正証書遺言についてはこちらのページをご覧ください。
死亡後にも意思を反映できる
遺言は、死亡後の財産や身分に関する意思表示です。
遺言では、以下のようなものに関する意思表示ができます。
- 相続人に関すること(誰かを相続人にしないなど)
- 財産を相続する割合(法定相続分を変更するなど)
- 遺産分割の方法(土地・建物を妻に、預金を子供に相続させるなど)
- 遺言執行者(遺言の内容を実現する手続きをする者)の指定
- 祭祀承継者の指定
- 認知
遺言により、死亡後に被相続人の意思を反映させることができます。
遺言がないと、遺産分割をすることにより原則として相続人が法定相続分に従って遺産を取得することになります。
そのため、相続人でない者に遺産を取得させるには遺言が必要です。
例えば、内縁の妻や親や子供がいる場合の兄弟姉妹は相続人にはならないため、遺言がなければ、これらの方は遺産を取得できません。
また、相続人間で遺産を取得する割合を変更するためにも遺言が必要です。
例えば、子供がいない夫婦の場合、遺言がないと配偶者と兄弟姉妹が相続人になるため、遺言がなければ、妻はすべての遺産を取得できません。
妻にすべての遺産を取得させたいと考える方も多いと思われますが、そのような場合は、遺言が必要になります(兄弟姉妹には遺留分もないので、遺留分を請求されることもありません。)。
紛争を予防できる
遺産分割の回避
遺言がなければ、相続人が遺産分割協議(協議がまとまらない場合は裁判所の調停・審判)により、は遺産の分け方を決める必要があります。
遺産分割では、もともとあった相続人間の問題や被相続人に対する思いの違いに、相手方の不信感を招く言動が加わり、遺産分割に対する誤解も重なって、感情的な対立が深刻化し、解決までに時間がかかってしまうことがよくあります。
遺産分割がもめる原因と対策はこちらのページをご覧ください。
もっとも、遺言があれば、遺言の内容に従って遺産を取得することになるため、遺産分割そのものをする必要がなくなり、遺産分割でもめることも回避できます。
特に、遺産に不動産や株式がある場合、その取扱いをめぐって困難な問題が起こりやすくなります。
- 不動産
不動産は、遺言がないと、相続人の共有になってしまいます。
そのため、他の相続人が売却を希望したり、不動産の評価額に相当する対価を請求すると、不動産に住んでいる相続人はそこに住み続けることが困難になることがあります。
- 株式
被相続人が経営していた会社の株式も、遺言がないと、相続人の準共有になってしまいます。
そのため、後継者に会社の株式を取得させることができず、事業の継続が困難になることがあります。
株式の準共有についてはこちらのページをご覧ください。
相続人の心情への配慮
遺言には、相続人に対するメッセージ(なぜそのような遺言を書いたのか、家族仲良く暮らしてほしいなど)を書くこともできます。
相続人に対するメッセージには法的な効力はありませんが、相続人の心情に配慮することで、紛争の防止につながることがあります。
例えば、子供のうちの1人に多くの財産を分けるような遺言を残す場合、その理由が書いてあれば、ほかの子供にも理解されやすくなります。
相続手続きが簡単になる
遺言がないと、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成するまで(協議でまとまらなければ裁判所の調停・審判が終わるまで)、不動産の名義変更、預貯金の払戻しなどはできません。
遺産の分け方では揉めなくても、相続人が多数、疎遠、行方不明などの事情があると、遺産分割協議書に署名・押印をもらうこと自体が困難なことがあります。
遺言があると遺言の内容に従って遺産を取得することになり、遺言書を使って相続の手続きを行うことができるため、相続人の行う相続手続きが簡単になります。