相続人

遺産分割には相続人全員が参加する必要があり、相続人のひとりでも参加しないと遺産分割は成立しません。

被相続人の再婚や養子縁組により、思いもしない相続人がいる場合もあります。

そのため、被相続人の死亡の記載のある最新の戸籍謄本から、電子化前の改製原戸籍謄本、除籍謄本など戸籍をさかのぼって、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取り寄せて、相続人を調査する必要があります。

このページでは、相続人の範囲(誰が相続人になるのか)、法定相続分の割合、相続人に代理人が必要となる場合について説明します。

相続人の範囲

配偶者

配偶者は血族の相続人と同順位で常に相続人になります(民法890条)。

血族

血族(血のつながりがある者)の相続人には順位があり、先順位の者がいない場合に初めて後順位の者が相続人となります(民法887条、889条)。

  1. 第1順位 子供(孫・ひ孫)
  2. 第2順位 父母(祖父母)
  3. 第3順位 兄弟姉妹(甥・姪)

子供(養子を含む)

子供がいれば、第1順位の相続人となります(民法887条1項)。

子供が相続開始前に死亡したり、相続欠格・推定相続人の廃除によって相続する権利を失った場合、子供の子供(孫)が相続人となります(民法887条2項、このことを代襲相続といいます。)。

孫も相続開始前に死亡したり、相続欠格推定相続人の廃除によって相続する権利を失った場合、孫の子供(ひ孫)が相続人となります(民法887条3項、このことを再代襲相続といいます。)。

相続放棄は代襲相続の原因にはならないため(民法887条2項)、子供が相続放棄した場合、孫は代襲相続しません。

代襲相続・再代襲相続するのは被相続人の直系卑属のみです。

養子縁組により血族関係が生じるため(民法809条)、直系卑属には養子も含まれますが、養子縁組前に出生した養子の子供は養親の血族にはならず、直系卑属ではないため、代襲相続しません。

直系尊属

子供や代襲相続する孫などがいない場合、直系尊属(世代が直線的に連なる血族のうち前の世代の者)が相続人となります(民法889条1項1号)。

父母が死亡している場合、祖父母が相続人となります(民法889条1項1号但書)。

兄弟姉妹(父母の片方のみ同じ兄弟姉妹を含む)

子供や代襲相続する孫など、父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。

兄弟姉妹が相続開始前に死亡したり、相続欠格推定相続人の廃除によって相続する権利を失った場合、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人となります(民法889条2項、代襲相続)。

しかし、甥・姪も相続開始前に死亡したり、相続欠格・推定相続人の廃除によって相続する権利を失った場合、甥・姪の子供は相続人となりません(兄弟姉妹の場合は再代襲相続しません。)。

相続放棄は代襲相続の原因にはならないため、兄弟姉妹が相続放棄した場合、甥・姪は代襲相続しません。

法定相続分

各相続人の法定相続分は以下のとおりです(民法900条)。

相続人\法定相続分配偶者子供両親兄弟姉妹
配偶者のみすべて
配偶者と子供1/21/2
配偶者と直系尊属2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
直系尊属のみすべて
兄弟姉妹のみすべて

嫡出でない子と嫡出である子

平成25年9月4日以前は、嫡出でない子(父母が婚姻関係にない子供)の相続分は嫡出である子(父母が婚姻関係にある子供)の相続分の1/2とされていましたが(旧民法900条4号但書)、平成25年9月5日以降に開始した相続については、嫡出でない子と嫡出である子の相続分は等しくなりました(最高裁平成25年9月4日)。

また、平成13年7月~平成25年9月4日までに開始した相続であっても、裁判や合意等により法律関係が確定的になっていなければ、嫡出でない子と嫡出である子の相続分は等しくなります(前掲最高裁平成25年9月4日)。

同じ順位の相続人が複数いる場合

同じ順位の相続人が複数いる場合、それぞれが等しい割合で相続します(民法900条4号本文)。

例えば、妻と子供が2人いる場合に、妻の法定相続分は1/2、子供の法定相続分はそれぞれ1/2×1/2=1/4となります。

しかし、被相続人が兄弟姉妹の場合、父母の片方のみ同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の両方とも同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の1/2です(民法900条4号但書)。

全血兄弟姉妹・半血兄弟姉妹は、兄弟姉妹の資格で相続する場合において問題となるもので、子供の資格で相続する場合には問題となりません。

代理人が必要となる場合

相続人が未成年の場合、相続人に意思能力がない場合、相続人が行方不明の場合、相続人の代理人を選任して遺産分割をする必要があります。

相続人が未成年者の場合

相続人が未成年者の場合、法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割をします(民法824条)。

しかし、次の場合には、未成年者に親権者とは別の特別代理人の選任し、特別代理人が遺産分割をします。

  • 親権者と未成年者がともに共同相続人の場合(民法826条1項)
  • 親権者が同じ複数の未成年者が共同相続人の場合(民法826条2項、最高裁昭和48年4月24日)

相続人に意思能力がない場合

相続人が認知症などにより意思能力がない場合、その相続人の成年後見人を選任し(民法7条)、成年後見人が相続人の代理人として遺産分割をします。

相続人が行方不明の場合

相続人のひとりでも参加しないと遺産分割が成立しないため、行方不明の相続人の所在を調査して、遺産分割に参加してもらう必要があります。

調査をしても相続人の所在が判明しない場合、その相続人の不在者財産管理人を選任し(民法25条)、不在者財産管理人がその相続人の代理人として遺産分割をします。