遺産分割にあたっては、遺産分割の対象となる土地の隣地との関係についても検討しておく必要があります。
民法改正により、ライフライン設置権(改正民法213条の2)が認められるなど、隣地を使用できる場合が拡大しました。
そのため、今後は、自己が所有する土地について隣地を使用できる場合が増える一方、隣地のために使用を認めなければならない場合も増えることになります。
改正後の民法は令和3年4月28日から2年以内に施行されることになっていたところ(民法等の一部を改正する法律附則1条本文)、「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和3年12月14日閣議決定)により、令和5年4月1日に施行されることになりました。。
枝の切除
隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、竹木の所有者に対して枝を切除させることができます(民法233条1項)。
他方、越境した竹木の根は、自ら切除することができます(民法233条2項)。
枝と根とで異なる取扱いがされているのは、次のような理由からです。
- 竹木の所有者に根を切除させるには、越境された側の土地に立ち入らせなければならないのに対し、枝は隣地から伐採することができる
- 枝は成熟した果実が付いていることもあり価値が高いのに対し、根は価値が低い
もっとも、このような理由は必ずしも合理的ではないと考えられ、民法改正により、越境された土地の所有者が越境した枝を自ら切り取ることもできるようになりました(改正民法233条3項)。
具体的には、次のような場合、土地の所有者は、枝を切り取ることができます(改正民法233条3項)。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合
相当の期間は2週間程度を要すると考えられます。 - 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合
竹木の所有者に公示に関する手続(98条)により催告を行う必要まではありません。 - 急迫の事情がある場合
例えば、地震により破損した建物の修繕工事の足場を組むために、隣地から越境した枝を切り取る必要がある場合などが考えられます。
また、竹木が数人の共有に属する場合、各共有者は、その枝を切り取ることができます(改正民法233条2項)。
そのため、土地の所有者は、共有者のひとりに対してその枝を切除させる判決を取得すれば、代替執行の方法により強制執行ができます。
ライフラインの設置
現行の民法には、電気やガスなどのライフラインの設置やそのための隣地の利用に関する規定はありません。
この点、宅地の所有者は、他の土地を経由しなければ、水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け、その下水を公流、下水道まで排出することができない場合において、他人の設置した給排水設備を宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、その使用により給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り、給排水設備を使用することができるとした裁判例があります(最高裁平成14年10月15日)。
もっとも、土地の所有者がライフライン設備の設置などをするために、どのような根拠・手続きにより対応する必要があるのかについては明らかではありませんでした。
また、隣地の所有者が不明である場合、対応が難しいという問題もありました。
そこで、民法が改正され、ライフラインの設備を設置したり、他人の設備を使用できるようになりました(改正民法213条の2)。
- 設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)
他の土地に設備を設置しなければ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができます(改正民法213条の2第1項)。
「その他これらに類する継続的給付」には、下水道、電話・インターネットなどの電気通信が含まれると考えられます。 - 設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)
他人が所有する設備を使用しなければ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用することができます(改正民法213条の2第1項)
<最高裁平成14年10月15日>
…宅地の所有者は、他の土地を経由しなければ、水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け、その下水を公流又は下水道等まで排出することができない場合において、他人の設置した給排水設備をその給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り、民法220条及び221条の類推適用により、当該給排水設備を使用することができるものと解するのが相当である。
その理由は、次のとおりである。
民法220条は、土地の所有者が、浸水地を乾かし、又は余水を排出することは、当該土地を利用する上で基本的な利益に属することから、高地の所有者にこのような目的による低地での通水を認めたものである。
同法221条は、高地又は低地の所有者が通水設備を設置した場合に、土地の所有者に当該設備を使用する権利を認めた。
その趣旨とするところは、土地の所有者が既存の通水設備を使用することができるのであれば、新たに設備を設けるための無益な費用の支出を避けることができるし、その使用を認めたとしても設備を設置した者には特に不利益がないということにあるものと解される。
ところで、現代の社会生活において、いわゆるライフラインである水道により給水を受けることは、衛生的で快適な居住環境を確保する上で不可欠な利益に属するものであり、また、下水の適切な排出が求められる現代社会においては、適切な排水設備がある場合には、相隣関係にある土地の高低差あるいは排水設備の所有者が相隣地の所有者であるか否かにかかわらず、これを使用することが合理的である。
したがって、宅地の所有者が、他の土地を経由しなければ、水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け、その下水を公流又は下水道等まで排出することができない場合において、他人の設置した給排水設備をその給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、宅地所有者に当該給排水設備の使用を認めるのが相当であり、二重の費用の支出を避けることができ有益である。
そして、その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り、当該給排水設備の所有者には特に不利益がないし、宅地の所有者に対し別途設備の設置及び保存の費用の分担を求めることができる(民法221条2項)とすれば、当該給排水設備の所有者にも便宜であるといえる。
…これを本件について見ると、本件各土地と県道との位置関係、本件給排水管施設が設置された経緯、その現況等前記の事実関係の下においては、被上告人らは、他の土地を経由しなければ、本件各土地に前記配水管から給水を受け、本件各土地の下水を前記水路まで排出することができないのであり、その給排水のためには本件給排水管施設を使用することが最も合理的であるというべきである。
そして、本件において、被上告人らが本件給排水管施設を使用することにより現にされている給排水に支障を生ずるとは認められず、他に本件給排水管施設に予定された効用を著しく害するような事情をうかがうこともできない。
そうすると、上告人は、被上告人らによる本件給排水管施設の使用を受忍すべきである。
設備の設置場所・方法など
設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものを選ぶ必要があります(改正民法213条の2第2項)。
もっとも、土地の分割や一部譲渡によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じた場合、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができます(改正民法213条の3)。
また、ライフラインの設置・使用のためには、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地などの所有者及び他の土地を現に使用している者に通知する必要があります(改正民法213条の2第3項)。
償金
土地の所有者が、他の土地に設備を設置したり、設備を使用する場合、償金を支払う必要があります。
償金とは、他人やその所有物に与えた損害のつぐないとして支払う金銭のことをいいます。
償金は、設備を設置・接続する工事の時と設備を使用している時に支払いが必要になります。
設備の設置
設備を設置する工事の時、その土地の損害に関して償金を一時金として支払う必要があります(改正民法213条の2第4項・209条4項、213条の2第5項括弧書)。
また、設備の設置によって土地が継続的に使用できなくなることによる損害に関しても償金を支払う必要があります。
この償金は1年ごとの定期払いによる支払いができます(改正民法213条の2第5項)。
設備の接続
設備の接続工事の時、接続先の設備の所有者に一時的に発生する損害に対する償金を支払う必要があります(改正民法213条の2第6項)。
また、接続先の設備がある土地の使用に関して、その土地の所有者や使用者に生じる損害に対しても償金を支払う必要があります(改正民法213条の2第4項・209条4項)。
これらの償金は、一時金として支払う必要があると考えられます。
さらに、土地の所有者が継続的に使用する設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用については、土地の所有者は、その利益を受ける割合に応じてその費用を負担する必要があります(改正民法213条の2第7項)。
隣地使用権
現行民法では、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができるとされています(民法209条1項)。
もっとも、これらの目的以外での陳地使用の規定はなく、隣地の使用方法についての規定もありませんでした。
そこで、民法改正により、隣地使用の目的を拡大し、隣地の使用方法についての規定を新設するなどの整備がされました。
目的
次の場合に、隣地を使用できることになりました。
- 障壁・建物を築造・修繕するだけでなく、障壁・建物・工作物を築造・収去・修繕する場合(民法209条1項1号)
- 境界票の調査・境界を確定するための測量を行う場合(民法209条1項2号)
- 越境した枝を切り取る場合(改正民法233条1項・209条1項3号)
- ライフラインの設置・使用する場合(改正民法213条の2第4項)
権利の性質
現行民法では、「使用を請求することができる」とされていたのに対し(民法209条1項)、改正民法では、「使用することができる」と変更されました(改正民法209条1項柱書本文)。
「使用することができる」とは、隣地所有者などの承諾がなくても隣地を使用することができる権利があることを意味します。
もっとも、当然に自力執行(裁判所の判決などを取得することなく権利の実現を図ること)ができるわけではありません。
例えば、住居として現に使用されている隣地使用者の同意なく隣地の門扉を開けたり、塀を乗り越えたりして入ることは、その者の平穏な使用を害するため、違法な自力執行になると考えられます。
使用方法
隣地を使用する場合、隣地使用の日時・場所・方法は、隣地の所有者・隣地の使用者のために損害が最も少ないものを選ぶ必要があります(改正民法209条2項)。
なお、隣地使用に伴い、隣地使用者に損害が生じた場合、償金を支払う必要があります。(改正民法209条4項)。
通知
事前の通知
隣地を使用しようとする場合、あらかじめ、目的・日時・場所・方法を隣地の所有者・隣地の使用者に通知する必要があります(改正民法209条3項)。
「あらかじめ」とは、使用目的・方法などを考慮して、隣地の所有者・隣地の使用者が隣地の使用に対する準備をするのに足りる合理的な期間を置いて、という意味であると考えられます。
また、「方法」については、通知を受けた隣地の所有者・隣地の使用者にとって、使用の方法が妥当なものであるかの判断を可能とする程度の具体的なものであると考えられます。
例えば、建物の建築のために隣地に足場を組む場合、組立ての施工方法をすべて具体的に伝える必要はないものの、隣地のどの部分に足場を組むかという使用方法の概要を伝える必要があると考えられます。
隣地の使用者が通知を受けても回答しない場合、黙示の同意をしたと認められる事情がない限り、隣地使用に同意しなかったものと推認されます。
そのため、隣地使用権の確認や隣地使用の妨害の差止めを求め、裁判手続きを行う必要があります。
他方、通知を受けた者が隣地使用の日時・場所・方法が妥当でなく、その変更が必要であると考える場合、当該通知に対して代案を示して隣地使用を拒絶することになります。拒絶された場合、土地使用者は、①示された代案を検討し、その内容に従うことで隣地使用者の同意を得て隣地を使用するか、②当初の通知の内容のとおりに隣地使用権を実現するために裁判手続きをするうかを検討することになります。
また、隣地使用者が通知の内容から隣地使用の必要性がないと考えるときや隣地に生じる損害が最小限にとどまらないと考えるときは、隣地使用者の方から隣地使用の差止めを求めることもできると考えられます。
事後の通知
あらかじめ通知をすることが困難な場合、隣地使用を開始した後、遅滞なく、通知することで足ります(改正民法209条3項但書)。
隣地所有者が不明であり事前の通知をすることが困難である場合、隣地の使用後に、隣地所有者が判明したときに通知をすれば足り、公示の方法による通知(民法98条)までは必須でないと考えられます。
例えば、建物を早急に修繕しなければその建物に居住することが困難になるなど急迫の事情がある場合や現地調査に加えて不動産登記や住民票などの公的資料を確認するなど合理的な調査を行っても隣地の所有権が特定できなかったり所在が不明だったりする場合などが考えられます。