被相続人に対して療養看護などの貢献をした相続人の行為を考慮する制度として寄与分がありますが、寄与分は相続人だけに認められるため、相続人の妻が被相続人(義理の父)の療養看護などの貢献をしても、被相続人の妻は被相続人の財産については権利がありませんでした。
そこで、民法の改正により、相続人でない親族の貢献を考慮するため、特別寄与料という制度ができました。
この制度は、令和元年7月1日から適用され、その前に被相続人が死亡した場合、適用されません(附則2条)。
相続人の被相続人に対する貢献を考慮する寄与分については、こちらのページで説明します。
特別寄与料とは
特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の相続人以外の親族(特別寄与者)が、相続の開始後、相続人に対して請求することのできる、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭をいいます(1050条1項)。
誰が請求できるか
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の被相続人の親族です(1050条1項)。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です(725条)。
内縁の配偶者や同性のパートナーは、親族には含まれません。
また、親族であっても、以下の者は特別寄与料を請求できません。
- 相続の放棄をした者(915条1項)
- 相続人の欠格事由に該当する者(891条)
- 廃除によってその相続権を失った者(892条、893条)
被相続人の親族であるかどうかは、被相続人が死亡した時が基準となります。
どのような場合に請求できるか
特別寄与料を請求できるのは、次のすべてに該当する場合です(1050条1項)。
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
- 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
- 「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」と「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと」との間に因果関係があること
以下、個別に説明します。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
無償であることが必要ですから、特別寄与者が被相続人から対価を得ていた場合、特別寄与料は請求できません。
また、労務の提供であることが必要となり、寄与分とは異なり財産上の給付は対象とはなりません。
したがって、特別寄与料の対象となる行為は、寄与分における療養看護型と家事従事型が参考になると考えられます。
療養看護型と家事従事型の詳細については、後で説明します。
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
特別寄与者の行為がなければ生じたはずの被相続人の財産の減少や債務の増加が防止されたり、生じなかったはずの被相続人の財産の増加や債務の減少があることが必要です。
財産の維持又は増加に対する貢献は、特別のものであることが必要です。
寄与分における特別の寄与とは異なり、貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献が必要と考えられます。
なぜなら、寄与分における特別の寄与は、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超える高度なものであることを意味すると考えられているのに対し、特別寄与者は相続人ではなく、被相続人に対して民法上の義務を負わない者も含まれていることから、通常期待される程度の貢献との対比ではなく、それ自体としての貢献を評価すべきだからです。
「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」と「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと」の間に因果関係があること
精神的な援助・協力が存在するだけでは、因果関係があるとはいえません。
療養看護型と家事従事型
特別寄与料の対象となる行為の種類には、療養看護型と家事従事型があります。
療養看護型
病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合です。
療養看護の必要性
①療養看護を必要とする病状であったこと、②近親者による療養看護を必要としていたこと、の両方が必要です。
高齢というだけでは介護が必要な状態だったとはいえず、疾病などで療養や介護を要する状態であったことが前提になります。
入院・施設へ 入所していた場合、その期間は原則として療養看護の必要性は認められません。
被相続人の症状、要介護状態に関する資料としては、要介護認定通知書、要介護認定資料(認定調査票、かかりつけ医の意見書など)、診断書などがあります。
療養看護の内容に関する資料としては、介護サービス利用票、介護サービスのケアプラン、施設利用明細書、介護利用契約書などがあります。
特別な貢献
特別の寄与者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献であることが必要です。
無償性
無報酬かそれに近い状態で療養看護をすることが必要です。
もっとも、 通常の介護報酬に比べて著しく少額であるような場合、無償と評価できることもあります。
これに対し、無報酬かそれに近い状態で療養看護をしていても、被相続人の資産や収入で生活していれば、無償と評価できないこともあります。
継続性
労務の提供が相当期間に及んでいることが必要です。
期間は一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが、少なくとも1年以上が必要であると考えられます。
専従性
療養看護が片手間ではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。
仕事をしながらの療養看護では、専従性が認められ難いと考えられます。
財産の維持又は増加との因果関係
療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬などの看護費用の出費を免れたという結果が必要です。
家業従事型
家業である農業や商工業など被相続人の事業に従事した場合です。
被相続人の営む会社への労務提供は,あくまでも会社に対する貢献であり、原則として特別の寄与とは認められません。
特別な貢献
特別の寄与者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献であることが必要です。
無償性
完全な無償ではなくても、世間一般並みの労働報酬に比べて著しく少額であれば無償と評価できることがあります。
これに対し、無給かそれに近い状態であっても、 被相続人の資産や収入で生活していれば 無償と評価できないこともあります。
継続性
労務の提供が一定以上の期間に及んでいることが必要です。
期間については明確な定めがあるわけでは なく、 一切の事情を考慮して個別に判断さ れることになりますが 、少なくとも 3 年程度の期間が必要と考えられます。
専従性
労務の内容が片手間なものではなく、 かなりの負担を要するものである必要があります。
週に 1、 2 回手伝っていた場合などは認められないことが多いです。
財産の維持又は増加との因果関係
特別の寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要です。
誰に対していくら請求できるか
誰に対して請求できるか
相続人が複数いる場合、特別寄与者は、すべての相続人に対して請求することもできますし、一部の相続人に対してだけ請求することもできます。
特別寄与料の額の定め方
特別寄与料の額は、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めます(1050条3項)。
一切の事情には、相続債務の額、被相続人による遺言の内容、各相続人の遺留分、特別寄与者が生前に受けた利益(対価性を有するものを除く)などが含まれると考えられます。
例えば、相続財産が債務超過の場合、特別寄与料の請求を否定する方向に考慮されると考えられます。
特別寄与料の額の定め方は、寄与分における方法が参考になると考えられます。
寄与分の療養看護型の場合、被相続人が要介護度2以上の状態にあることが目安となり、相続人は、介護や介護の専門家ではないことなどを考慮し、0.5~0.8を掛けて修正し、0.7程度になると考えられます。
特別寄与料の額の制限
特別寄与料の額には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできないという制限があります(1050条4項)。
相続人が複数いる場合
相続人が数人いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分(900条・901条)や相続分の指定(902条)により算定した当該相続人の相続分を掛けた額を負担します(1050条5項)。
いつまで請求できるか
特別寄与料を請求できる期間には、次のような制限があります(1050条2項但書)。
- 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過
- 相続開始の時から1年を経過
請求する方法
まず、当事者間で協議を行い、協議がまとまらない場合や協議をすることができない場合、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(1050条2項本文)。
特別の寄与は、寄与分とは異なり(904条の2・4項)、遺産分割から独立している制度であるため、遺産分割に関する事件が家庭裁判所に係属していない場合でも、家庭裁判所に特別寄与料の額を定めることを求める調停を申し立てることもできます。
もっとも、特別寄与料の額を定めるにあたり、相続財産の額を考慮することになることなどから、遺産分割や寄与分を定める調停や審判と同じ手続きの中で特別寄与料についても定めることが望ましい場合が多いと考えられます。
特別寄与料に対する課税
特別寄与料の取得は、相続や遺贈により遺産を取得するのに近いものであることから、被相続人から特別寄与者に対する遺贈とみなされます(相続税法4条2項)。
特別寄与者は相続人でないため、相続税額は2割加算されます(相続税法18条1項)。
申告期限は、特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法29条1項)。