遺産分割の際に、葬儀費用の金額や誰が負担するのかについて争いとなることがあります。

葬儀費用とは

葬儀費用とは、葬式(追悼儀式、埋葬など)に要する費用(民法306条3号、309条)と考えられています。

葬式は、被相続人の生前の社会的地位や宗教、葬式の主宰者や相続人の宗教、被相続人やその家族の生活状況、その地方における慣習などにより様々な形態があります。

葬式により発生する費用も多様なものがあります。

仏式の葬式は、通常、通夜⇒告別式⇒火葬⇒初七日・四十九日の法要⇒遺骨の埋葬、という流れで行われます。

その過程で、葬儀会社、僧侶・寺院、火葬場などに対して支払う費用が発生します。

葬儀費用については、以下の点が問題となります。

  • 何が葬儀費用に含まれるのか
  • 誰が葬儀費用を負担するのか
  • 香典との関係

葬儀費用は相続開始後に生じた債務であるため、葬儀費用に関する争いについては、原則として遺産分割の対象ではなく、遺産分割の中で解決できる問題ではありません。

したがって、葬儀費用に関する争いが遺産分割の中で合意できない場合、遺産分割とは別に、民事訴訟手続において解決する必要があります。

遺産分割の対象についてはこちらのページで説明します。

何が葬儀費用に含まれるのか

棺柩その他の祭具・葬儀場の設営・読経・火葬・墓標の費用、通夜・告別式の参列者の飲食代、納骨代などは葬儀費用に含まれます。

これに対し、墓地の代価、葬儀後の見舞客の接待費用などは葬儀費用に含まれません。

初七日・四十九日の法要にかかる費用は、葬儀費用に含まれないと考えられます(東京地裁昭和61年1月28日)。

誰が葬儀費用を負担するのか

被相続人の指示があればそれに従い、また、相続人間で合意ができればそれに従うことになります。

相続人間で合意ができない場合、原則として喪主(喪主が形式的なものである場合、実質的な葬式の主宰者)が負担すると考えられます(前掲東京地裁昭和61年1月28日、東京地裁平成6年1月17日、名古屋高裁平成24年3月29日)。

香典との関係

香典は、死者の供養のためや遺族の悲しみを慰めるために贈られるものでもありますが、葬式費用に充てることを目的として、葬式の主宰者である喪主に対する贈与と考えられます(前掲東京地裁昭和61年1月28日)。

したがって、葬式の主宰者(喪主)は、香典から香典返しの費用を控除した残りを、葬儀費用に充てることができます。

葬儀費用と香典の関係については、以下のように考えられます。

  • 香典の額が葬儀費用・香典返しの費用の合計額を超える場合、残額は葬式の主宰者(喪主)が取得します。
  • 香典の額が香典返しの費用の合計額に満たない場合、不足額は葬式の主宰者(喪主)の負担となります。