遺産分割において検討すべきこと

遺産分割では、以下の項目を順番に検討し、それぞれの項目における各相続人の主張の調整をしながら、最終的な解決を目指します。

  1. 相続人
  2. 遺産分割の対象
  3. 遺産の評価額
  4. 各相続人の取得額
  5. 遺産分割の方法

遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所での調停や審判による遺産分割をすることになりますが、家庭裁判所の調停や審判では、これらの項目を順番に検討することが特に重視されます。

このように遺産分割における争点を順番に検討していくことは、段階的進行モデルと呼ばれています。

以下、各項目で検討する内容を説明します。

相続人

遺産分割には相続人全員が参加する必要があり、相続人のひとりでも参加しないと、遺産分割が成立しません。

誰が相続人になるかなどの前提問題に争いがあれば、まずは裁判で相続人を確定してから遺産分割をすることになります。

相続人については、こちらのページで説明します。

また、以下のような場合、相続人が単独で遺産分割に参加することができないため、相続人に代理人を選任する手続きが必要になります。

  • 相続人が未成年者の場合
  • 相続人に意思能力がない場合
  • 相続人が行方不明の場合

遺産分割の対象

遺産分割の対象となるのは、被相続人の死亡時に存在し、遺産分割の時にも存在している被相続人の財産です。

また、被相続人の死亡時に存在し、遺産分割の時に存在する被相続人の財産でも、財産の性質によっては、遺産分割の対象にならないものもあります。

もっとも、遺産分割の対象にならないものであっても、遺産分割に付随する問題として、解決できることもあります。

遺産分割の対象という前提問題に争いがあれば(被相続人名義の財産が自己の財産だと相続人が主張し、被相続人の財産であるかどうかが争われている場合など)、まずは裁判で遺産分割の対象を確定してから遺産分割をすることになります。

他にも遺産があるはずだという主張もよくありますが、裁判所が積極的に遺産を探してくれることはないため、遺産があると主張する相続人が自ら遺産があることを証明する必要があります。

遺産分割の対象については、こちらのページで説明します。

遺産の評価額

遺産分割は、各相続人が取得する財産の価値を数値化してそれを遺産に当てはめ、各自が取得する遺産を確定させることで、遺産を分配する作業です。

相続分を数値化するためには、遺産の評価額を確定させる必要があります。

そこで、遺産分割の対象が確定した後に、遺産の評価額を確定して遺産の総額を算出します。

遺産の評価をする時点は、相続開始時(被相続人が死亡した時)ではなく、遺産分割をする時です。

また、特別受益や寄与分が問題となる場合、遺産分割をする時だけでなく、相続開始時(被相続人が死亡した時)の評価額も必要となります。

遺産の評価額が合意できなければ、鑑定により評価額を確定します(家事事件手続法64条1項、民事訴訟法212条以下)。

各相続人の取得額

遺産分割では、各相続人が長い生活の中で感じてきた不公平感やあつれきなどの様々な感情を、特別受益や寄与分の主張として表現しようとすることがあります。

そのため、遺産分割の対象と遺産の評価を確定する前に、特別受益・寄与分の主張を先行させると、感情的対立を深める結果になります。

そこで、遺産の評価額を確定した後に、特別受益・寄与分を考慮して各相続人の取得額を確定します。

特別受益

相続人が、被相続人から、次のいずれかの利益を受けた場合、受けた利益の額を考慮して遺産分割を行います(民法903条1項)。

  • 遺言により財産を譲り受けた(遺贈)
  • 婚姻・養子縁組のために贈与を受けた
  • 生計の資本として贈与を受けた

このような遺贈や贈与を特別受益といいます。

特別受益については、こちらのページで説明します。

寄与分

相続人が、身分関係や親族関係から通常期待される以上に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、特別の寄与を評価して算出した割合や金額を考慮して遺産分割を行います(民法904条の2)。

このような特別の寄与を評価して算出した割合や金額を寄与分といいます。

寄与分については、こちらのページで説明します。

遺産分割の方法

遺産分割の長期化を招く原因のひとつには、遺産分割の対象、遺産の評価額、特別受益・寄与分を棚上げにして、どの相続人が不動産を取得するのか、不動産を売却して代金を分けるのか、といった遺産分割の方法の主張を先行させることがあります。

そこで、各相続人の取得額が確定した後に、遺産分割の方法を確定します。

遺産分割の方法には、次の4つの方法があります。

  • 現物分割:遺産をそのまま取得する方法
  • 代償分割:相続分を超える遺産を取得する相続人が、その超過分の金額(代償金)を他の相続人に支払う方法
  • 換価分割:遺産を換金して分ける方法
  • 共有分割:遺産を相続人が相続分に従って共有する方法

遺産分割の方法については、こちらのページで説明します。