配偶者短期居住権

被相続人が死亡した場合、その配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常です。

配偶者が高齢の場合、住み慣れた自宅から出ていかなければならないとすると、特に大きな負担となります。

そこで、被相続人の意思にかかわらず、配偶者が建物に短期間は住み続けることのできる配偶者短期居住権という権利が認められています。

条文については、特に断りのない限り、民法のものです。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、被相続人の配偶者が、一定の期間、無償で自宅を使用できる権利です(1037条1項)。

配偶者短期居住権は、令和2年4月1日以降に被相続人が死亡した場合に適用されます(附則2条)。

配偶者短期居住権と似た権利に、「配偶者居住権」もありますが(1028条1項)、後で説明するように、内容には大きな違いがあります。

配偶者居住権については、こちらのページで説明します。

配偶者短期居住権を取得できる場合

(被相続人の)配偶者が、相続開始の時(被相続人の死亡時)、被相続人の所有する建物に無償で居住していた場合、配偶者短期居住権を取得できます(1037条1項本文)。

配偶者短期居住権を取得できるのは、婚姻の届出をしている配偶者に限られ、内縁の配偶者は配偶者短期居住権を取得できません。

また、被相続人の所有する建物に無償で居住していた配偶者でも、以下の場合、配偶者短期居住権を取得できません(1037条1項但書)。

  • 相続欠格事由がある場合(891条)
  • 廃除により相続権を失った場合(892条、893条)
  • 配偶者居住権を取得した場合(1028条1項)

配偶者短期居住権の内容

配偶者の権利

使用

  • 配偶者は、建物を無償で使用できます(1037条1項本文)。
  • 配偶者居住権とは異なり(1028条1項)、収益(建物を賃貸して利益を上げることなど)はできません。
  • 配偶者居住権とは異なり(1028条1項)、配偶者が建物の一部に居住していた場合、使用できるのはその一部に限られます。
  • 配偶者は、共同相続人が第三者に対して建物を譲渡するなどの方法により、建物の使用を妨げられません(1037条2項)。

修繕

配偶者は、建物の使用・収益に必要な修繕ができます(1041条・1033条1項)。

他方、所有者は、建物の修繕が必要な場合、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、修繕できます(1041条・1033条2項)。

費用

配偶者が、建物の通常の必要費以外の費用(臨時の必要費・有益費)を支出した場合、建物の所有者に対し、その価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、配偶者が支出した金額又は増価額のいずれかの償還を請求できます(1041条・1034条2項・583条2項本文・196条)。

配偶者の義務

善管注意義務

配偶者は、従前の用法に従って、善良な管理者注意をもって、建物を使用しなければなりません(1038条1項)。

譲渡の禁止

配偶者は、配偶者短期居住権を譲渡できません(1041条・1032条2項)。

通知

配偶者は、以下の場合、建物の所有者が既にそのことを知っているときを除き(1041・1033条3項但書)、建物所有者に対し、遅滞なく、通知する必要があります(1041条・1033条)

  • 建物が修繕を要する場合
  • 建物について権利を主張する者がいる場合

費用

配偶者は、建物の通常の必要費(建物の通常の修繕費、建物や敷地の固定資産税など)を負担します(1041条・1034条1項)。

配偶者短期居住権の期間

配偶者短期居住権の存続期間は、以下の2つの場合により異なります(1037条1項)。

配偶者を含む相続人で遺産分割をする場合 (1号)

次のどちらかの遅い日までの間です。

  • 遺産分割により建物の帰属が確定した日から6か月を経過する日
  • 相続開始の時から6か月を経過する日

配偶者が遺産分割の当事者とならない場合(2号)

配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月を経過する日までの間です。

配偶者が遺産分割の当事者とならないのは、以下のような場合です。

  • 配偶者が相続放棄をした場合
  • 建物が配偶者以外の者に遺贈・死因贈与された場合
  • 配偶者以外の者に特定財産承継遺言により相続された場合
  • 遺言により配偶者の相続分がゼロと指定がされた場合

建物の所有権を相続(特定財産承継遺言)、遺贈、死因贈与により取得した者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れができます(1037条3項)。

配偶者短期居住権が消滅する原因

配偶者短期居住権は、以下の原因により消滅します。

  • 存続期間が満了した場合(1037条1項)
  • 建物取得者による消滅の申入れをした場合(1037条3項)
  • 配偶者が義務違反をした場合(1038条1項・2項)の建物取得者による消滅請求(1038条3項)
  • 配偶者が配偶者居住権を取得した場合(1039条)
  • 配偶者が死亡した場合(1041条・597条3項)
  • 居住建物が全部滅失した場合など(1041条・616条の2)

配偶者短期居住権が消滅した場合

配偶者の権利

  • 相続開始後に建物に附属させた物を収去する権利(1040条2項・599条2項)
  • 通常の必要費以外の費用を支出した場合の建物所有者に対する償還請求権(1041条・1034条2項・583条2項本文・196条)*

* 配偶者が支出した費用の償還は、建物が返還された時から1年以内に請求する必要があります(1041条・600条1項)。

配偶者の義務

  • 建物取得者に対する建物の返還(1040条1項本文)*1
  • 相続開始後に建物に附属させた物を収去する義務(1040条2項・599条1項本文)*2
  • 相続開始後に建物に生じた損傷(通常の使用・収益によって生じた損耗と経年変化を除く)を原状に回復する義務(1040条2項・621条本文)*3

*1 配偶者が建物の共有持分を有する場合、建物の取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由として建物の返還を求めることはできません(1041条1項但書)。
*2 建物から分離することができない物や分離するのに過分の費用を要する物については、収去する義務を負いません(1040条2項・599条1項但書)。
*3 その損傷が配偶者の責めに帰することができない事由による場合、原状に回復する義務を負いません(1040条2項・621条但書)。

配偶者居住権との違い

配偶者短期居住権と似ている権利に配偶者居住権があります。

配偶者居住権も、被相続人の配偶者が自宅を無償で使用できる権利ですが、以下のような違いがあります。

 配偶者短期居住権配偶者居住権
取得の原因遺産分割や遺贈によらずに取得遺産分割や遺贈により取得
使用・収益使用できるが収益できない使用・収益できる
評価遺産分割において配偶者の相続分から配偶者短期居住権の価値を控除しない遺産分割において配偶者の相続分から配偶者居住権の価値を控除する
登記設定の登記を請求できない設定の登記を請求できる
対抗力第三者に対抗できない登記すれば第三者に対抗できる

配偶者居住権の詳細については、こちらのページをご覧下さい。