寄与分

寄与分とは

相続人が、身分関係や親族関係から通常期待される以上に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、特別の寄与を評価して算出した割合や金額を考慮して遺産分割を行います(民法904条の2)。

特別の寄与を評価して算出した割合や金額を寄与分といいます。

民法の改正により、相続人でない親族の貢献を考慮するため、特別寄与料という制度もできました。

特別寄与料については、こちらのページで説明します。

寄与分をどのように考慮するのか

被相続人が相続開始時にもっていた財産の価額から寄与分額を控除たものを遺産とみなし、各相続人の相続分を算出した後に、寄与分のある相続人に寄与分額を加算して遺産分割を行います。

寄与分の評価時点は、相続開始時です。

例えば、被相続人Aが5000万円の財産を残して死亡し、相続人が妻B、長男C、長女Dの場合、長男Cに500万円の寄与分があるときは、各相続人の取得額は以下のようになります。

  • 遺産とみなされる額=5000万円-500万円=4500万円
  • B=4500万円×1/2=2250万円
  • C=4500万円×1/2×1/2+500万円=1625万円
  • D=4500万円×1/2×1/2=1125万円

寄与分が認められる場合

寄与分が認められるのは、次のすべてに該当する場合です(民法904条の2)。

  1. 特別の寄与をしたこと
  2. 被相続人の遺産が維持又は増加したこと
  3. 特別の寄与と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること

以下、個別に説明します。

特別の寄与をしたこと

被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をしたことが必要です。

夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、親族間の互助義務(民法730条)・扶養義務(民法877条1項)の範囲内の行為は、特別の寄与にはなりません。

特別の寄与となる貢献の程度は、被相続人と相続人の身分関係によって差があります。

例えば、配偶者と子供が同じ程度の貢献をした場合、妻については夫婦の協力扶助義務の範囲内として特別の寄与が認められなくても、親族間の互助義務・扶養義務を負うにすぎない子供については、特別の寄与が認められる場合もあります。

被相続人の財産が維持又は増加したこと

特別の寄与がなければ生じたはずの被相続人の財産の減少や債務の増加が防止されたり、生じなかったはずの被相続人の財産の増加や債務の減少があることが必要です。

特別の寄与と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること

精神的な援助・協力が存在するだけでは、因果関係があるとはいえません。

遺留分との関係

寄与分の額には上限の定めがないことから、遺贈を控除した額の範囲内であれば、遺留分を侵害する寄与分を定めることもできます。

もっとも、裁判所は、寄与分を定めるにあたり遺留分を考慮すべきと考えられます(東京高裁平成3年12月24日)。

寄与分の対象となる具体的な行為

寄与分の対象となる行為の種類には、次のものがあります。

  • 家業従事型:被相続人が経営する事業や農業に従事した場合
  • 金銭等出資型:被相続人に財産上の利益を給付する場合
  • 療養看護型:病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合
  • 扶養型:被相続人を扶養した場合
  • 財産管理型:被相続人の財産を管理した場合

このうち、問題となることが多い家業従事型と療養看護型について説明します。

家業従事型

家業である農業や商工業など被相続人の事業に労務を提供した場合です。

被相続人の営む会社への労務提供は、あくまでも会社に対する貢献であり、原則として特別の寄与とは認められません。

特別の貢献

被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えていることが必要です。

無償性

完全な無償ではなくても、世間一般並みの労働報酬に比べて著しく少額であれば無償と評価できることがあります。

この点、以下のような裁判例があります。

これに対し、無給かそれに近い状態であっても、 被相続人の資産や収入で生活していれば 無償と評価できないこともあります。

この点、以下のような裁判例があります。

継続性

労務の提供が一定以上の期間に及んでいることが必要です。

期間については明確な定めがあるわけでは なく、一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが 、少なくとも 3 年程度の期間が必要と考えられます。

専従性

労務の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものである必要があります。

週に 1、2 回手伝っていた場合などは認められないことが多いです。

財産の維持又は増加との因果関係

特別の寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要です。

評価の方法

事案に応じて、以下のような評価の方法があります。

  • 相続人が通常得られたであろう給付額から生活費相当額を控除し、それに寄与の期間を乗じて算出する
  • 相続財産の形成に貢献したと思われる比率で算出する

これらによって算出した評価額を基礎として、更に一切の事情を考慮して最終的な額を定めます。

この点、以下のような裁判例があります。

療養看護型

病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合です。

療養看護の必要性

①療養看護を必要とする病状であったこと、②近親者による療養看護を必要としていたこと、の両方が必要です。

高齢というだけでは介護が必要な状態だったとはいえず、疾病などで療養や介護を要する状態であったことが前提になります。

入院・施設へ入所していた場合、その期間は原則として療養看護の必要性は認められません。

①療養看護を必要とする病状であったこと、②近親者による療養看護を必要としていたこと、があったといえるかどうかは要介護2以上の状態にあることが目安と考えられます。

要介護2とは、立ち上がりや歩行が自分でできないことが多く、食事・着替えは何とか自分でできても、排せつは一部手助けが必要となるような状態で、理解力の低下がみられることもあります。

被相続人の症状、要介護状態に関する資料としては、要介護認定通知書、要介護認定資料(認定調査票、かかりつけ医の意見書など)、診断書などがあります。

療養看護の内容に関する資料としては、介護サービス利用票、介護サービスのケアプラン、施設利用明細書、介護利用契約書などがあります。

①療養看護を必要とする病状であること、②近親者による療養看護を必要としていたことが要求されるため、そのような病状がない被相続人に対して家事援助をしても、寄与分は認められません。

特別な貢献

被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。

この点、以下のような裁判例があります。

無償性

無報酬かそれに近い状態で療養看護をすることが必要です。

もっとも、 通常の介護報酬に比べて著しく少額であるような場合、無償と評価できることもあります。

これに対し、無報酬かそれに近い状態で療養看護をしていても、被相続人の資産や収入で生活していれば、無償と評価できないこともあります。

継続性

労務の提供が相当期間に及んでいることが必要です。

期間は一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが、少なくとも1年以上が必要であると考えられます。

専従性

療養看護が片手間ではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

仕事をしながらの療養看護では、専従性が認められ難いと考えられます。

財産の維持又は増加との因果関係

療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬などの看護費用の出費を免れたという結果が必要です。

評価の方法

介護報酬基準額に日数を乗じ、さらに裁量割合を乗じて算出するのが一般的な方法です。

裁量割合とは、介護報酬基準額は資格を有する者への報酬であり、扶養義務を負う親族と第三者とでは報酬額が変わることを考慮するための数値をいいます。

通常は、0.5~0.8(0.7が平均)とされています。

もっとも、相続財産の形成に貢献したと思われる比率で寄与分を算出する方法もあります。

この点、以下のような裁判例があります。

寄与分の期間

民法改正により、相続開始から10年が経過した後にする遺産分割には、原則として寄与分の規定は適用されないことになりました(改正後民法904条の3柱書本文)。

寄与分の規定が適用されないことは、具体的相続分による遺産分割を求める利益がなくなるという効果が生じることを意味します。

そのため、期間経過後に具体的相続分による分割を求める利益について不当利得返還請求などを認めることは想定されていません。

したがって、期間経過後には、法定相続分を前提に遺産分割を行うことになります。

もっとも、次のどちらかに該当すれば、相続開始から10年を経過した後でも、寄与分の規定が適用されます(改正後民法904条の3柱書但書)。

  1. 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
  2. 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
    なお、「やむを得ない事由」とは、客観的な事情から、相続人に遺産分割の申立てをすることを期待することがおよそ期待できない場合をいい、容易には認められないものと考えられます。

改正後の民法は令和3年4月28日から2年以内に施行されることになっていましたが(改正民法附則1条本文)、「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和3年12月14日閣議決定)により、令和5年4月1日に施行されることになりました。

そして、寄与分の期間制限については、改正民法の施行日前に相続が開始した遺産分割にも遡及して適用されます。

具体的には、次のどちらかの遅い時までが寄与分の期限となります(改正民法附則3条)。

  • 相続開始の時から10年を経過する時
  • 改正民法施行の時から5年を経過する時