相続欠格

相続欠格とは、一定の事由に該当する場合に、相続人になれなくなる制度です(民法891条)。

相続欠格となる事由

  1. 被相続人、相続について先順位・同順位にある者を故意に殺害し、または殺害しようとしたために、刑に処せられた者 (民法891条1号)
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった者(その者に是非の弁別がない場合や殺害者が自己の配偶者または直系血族だった場合は除く、民法891条2号)
  3. 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更しようとするのを妨げた者(民法891条3号)
  4. 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者(民法891条4号)
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条 5号)

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄・隠匿した場合でも、相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者にはあたらないとした裁判例があります(最高裁平成9年1月28日)。

また、相続に関する被相続人の遺言書や遺言書の訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が方式を具備させて有効な遺言書又は訂正としての外形を作出する行為は、民法891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、その趣旨が遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整えたにすぎないものであるときは、相続欠格者にあたらないとした裁判例があります(最高裁昭和56年4月3日)。

遺言の隠匿については、こちらのページをご覧ください。

<最高裁昭和56年4月3日>

民法891条3号ないし5号の趣旨とするところは遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにあることにかんがみると、相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。

これを本件の場合についてみるに、…本件自筆遺言証書の遺言者であるA名下の印影及び各訂正箇所の訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれも同人の死亡当時には押されておらず、その後に被上告人Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式を整えたのであるが、本件遺言証書は遺言者であるAの自筆によるものであって、同被上告人は右Aの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為をしたものにすぎないというのであるから、同被上告人は同法891条5号所定の相続欠格者にあたらないものというべきである。

相続欠格の効果

  • 相続欠格の効果が生じるのは、欠格事由が相続開始前に発生したときはその時点から、欠格事由が相続開始後に発生したときは相続開始時にさかのぼると考えられます。
  • 相続欠格事由に該当する場合、当然に相続人となることはできません(民法891条)。
    相続欠格者の直系卑属は代襲相続できます(民法887条2項)
  • 相続欠格の効果は相対的なもので、被相続人との関係でのみ相続権がなくなります。
    例えば、Aが子Bを殺害して刑に処せられた後、Aの親Cが死亡した場合、AはBの相続人にはなれませんが、Cの相続人にはなれます。
  • 相続欠格事由が判明しないで遺産分割がされた場合、相続人でない者が相続権を侵害したことになり、相続回復請求権 (民法884条)の問題となります。
  • 相続欠格者は、受遺者にもなれません(民法965条・891条)。