配偶者居住権

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、一定の期間、無償で自宅を使用・収益できる権利です(1028条1項)。

配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に被相続人が死亡した場合に適用され(附則10条1項)、令和2年4月1日より前にされた遺贈には適用されません(附則10条2項)。

配偶者居住権と似た名前の権利として、配偶者「短期」居住権という権利もありますが(1037条1項)、内容には大きな違いがあります。

配偶者短期居住権については、こちらのページで説明します。

条文の番号については、特に断りのない限り民法のものです。

配偶者居住権を取得できる場合

(被相続人の)配偶者が、相続開始の時(被相続人の死亡時)、被相続人の所有する建物に居住していた場合で、以下のどちらかに該当するときは、配偶者居住権を取得できます(1028条1項)。

  • 遺産分割によって配偶者居住権を取得するとされたとき(1号)
  • 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(2号)

もっとも、被相続人が、相続開始の時に、建物を配偶者以外の者と共有していた場合、配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません(1028条1項但書)。

また、配偶者居住権を取得できるのは、婚姻の届出をしている配偶者に限られ、内縁の配偶者は配偶者居住権を取得できません。

以下、要件について詳しく説明します。

遺産分割によって配偶者居住権を取得するとされたとき

遺産分割協議だけでなく、遺産分割調停や審判でも、配偶者居住権を取得できます。

もっとも、遺産分割審判によって、配偶者居住権を取得できるのは、以下のどちらかに該当する場合に限られます(1029条)。

  • 共同相続人の間で、配偶者が配偶者居住権を取得することに合意が成立している場合(1号)
  • 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望すると申し出た場合で、建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があるとき(2号)

配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

死因贈与契約には、原則として遺贈に関する規定が原則として準用されることから(554条)、配偶者居住権が死因贈与契約の目的とされたときでも、配偶者所有権を取得できます。

配偶者居住権が特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として行った特定の財産を特定の相続人に相続させるという内容の遺言、1014条2項)の目的とされたときでも、特定財産承継遺言を遺贈と解釈できるときには、配偶者居住権を取得できると考えられます。

配偶者居住権の内容

配偶者の権利

使用

配偶者居住権を取得すると、配偶者は、建物の全部を、無償で、使用・収益(建物を賃貸して利益を上げることなど)できます(1028条1項本文)。

配偶者が建物の少なくとも一部に居住していれば、建物の全部を使用できます。

建物の使用・収益に必要な限度で、建物の敷地も利用できます。

修繕

配偶者は、建物の使用・収益に必要な修繕ができます(1033条1項)。

他方、所有者は、建物の修繕が必要な場合、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、修繕できます(1033条2項)。

費用

配偶者が、建物の通常の必要費以外の費用(臨時の必要費・有益費)を支出した場合、建物の所有者に対し、その価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、配偶者が支出した金額又は増価額のいずれかの償還を請求できます(1034条2項・583条2項本文・196条)。

登記

配偶者は、建物の所有者に対し、配偶者居住権の設定の登記を請求できます(1031条1項)。

配偶者居住権を登記した場合、建物について物権を取得した者その他の第三者(賃借権を取得した者や差押債権者など)に対抗でき(1031条2項・605条)、以下の請求もできます(1031条2項・605条の4)。

  • 建物の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対する妨害の停止の請求
  • 建物を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求

配偶者の義務

善管注意義務

配偶者は、従前の用法に従って、善良な管理者の注意をもって、建物を使用・収益しなければなりません(1032条1項本文)。

譲渡の禁止

配偶者は、配偶者居住権を譲渡できません(1032条2項)。

配偶者居住権を譲渡できないとすると、配偶者が転居せざるをえなくなった場合、建物所有者に買い取ってもらう、建物の所有者の承諾を得て第三者に賃貸する、などの方法が考えられます。

建物の改築・増築、第三者による使用・収益の禁止

配偶者は、建物所有者の承諾を得なければ、建物を改築・増築したり、第三者に建物の使用・収益をさせることはできません(1032条3項)。

配偶者が建物所有者の承諾を得て第三者に建物を使用・収益させた場合、第三者は、配偶者の債務の範囲を限度として、所有者に対して配偶者と第三者との契約に基づく債務を直接履行する義務を負い(1036条・613条1項)、所有者は配偶者に対しても権利を行使できます(1036条・613条2項)。

通知

配偶者は、以下の場合、建物の所有者が既にそのことを知っているときを除き(1033条3項但書)、建物所有者に対し、遅滞なく、通知する必要があります(1033条)

  • 建物が修繕を要する場合
  • 建物について権利を主張する者がいる場合

費用

配偶者は、建物の通常の必要費(建物の通常の修繕費、建物や敷地の固定資産税な)を負担します(1034条1項)。

配偶者居住権の期間

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間となります(1030条本文)。

ただし、以下のどちらかの場合、定められた期間となります(1030条但書)。

  • 遺産分割協議・遺言に別段の定めがある
  • 家庭裁判所が遺産分割審判で別段の定めをした

また、配偶者居住権の期間の延長や更新を認めると、配偶者居住権の評価を適切に行うことが困難になることから、期間の延長や更新はできないと考えられます。

配偶者居住権が消滅する原因

配偶者居住権は、以下の原因により消滅します。

  • 配偶者が死亡した場合(1036条・597条3項)*1
  • 建物が配偶者の財産に属することになった場合*2
  • 配偶者が義務違反をした場合(1032条1項・3項)の建物所有者による消滅請求(1032条4項)*3
  • 存続期間が満了した場合(1036条・597条1項)
  • 建物が全部滅失した場合など(1036条・616条の2)
  • 建物取得者による消滅の申入れ(1037条3項)

*1 配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合、配偶者の相続人が配偶者の義務を相続します。
*2 他の者も建物を共有しているときは、配偶者居住権は消滅しません(1028条2項)。
*3 配偶者が、用法順守義務(1032条1項)又は無断の増改築、第三者による使用・収益の禁止(1032条3項)に違反した場合、建物所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がないときは、建物所有者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます(1032条4項)。

配偶者居住権が消滅した場合

配偶者の権利

  • 相続開始後に建物に附属させた物を収去する権利(1035条2項・599条2項)
  • 通常の必要費以外の費用を支出した場合、建物の所有者に対して償還を請求する権利(1034条2項・583条2項本文・196条)*1*2

*1 配偶者が、建物の通常の必要費以外の費用(臨時の必要費・有益費)を支出した場合、建物所有者に対し、その価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、配偶者が支出した金額か増価額の償還を請求できます(1034条2項・583条2項)。
*2 配偶者が支出した費用の償還は、建物が返還された時から1年以内に請求する必要があります(1036条・600条1項)。

配偶者の義務

  • 建物取得者に対する建物を返還する義務(1035条1項本文)*1
  • 相続開始後に建物に附属させた物を収去する義務(1035条2項・599条1項本文)*2
  • 相続開始後に建物に生じた損傷(通常の使用・収益によって生じた損耗と経年変化を除く)を原状に回復する義務(1035条2項・621条本文)*3

*1 配偶者が建物の共有持分を有する場合、建物の取得者は、配偶者居住権が消滅したことを理由として建物の返還を求めることはできません(1035条1項但書)。
*2 建物から分離することができない物や分離するのに過分の費用を要する物については、収去する義務を負いません(1035条2項・599条1項但書)。
*3 その損傷が配偶者の責めに帰することができない事由による場合、原状に回復する義務を負いません(1035条2項・621条但書)。

配偶者居住権の評価

配偶者が配偶者居住権を取得した場合、配偶者居住権の評価によって、その他の遺産をどのくらい取得できるかが変わってきます。

配偶者居住権を評価するには、以下のような方法があります。

  • 簡易な評価方法
  • 相続税法における評価方法
  • 日本不動産鑑定士協会連合会の研究報告における評価方法