単純承認

単純承認とは、被相続人の権利・義務を無限に承継することです(民法920条)。

単純承認により、相続放棄できなくなります(民法921条)。

相続放棄については、こちらのページで説明します。

以下、単純承認のポイントについて説明します。

単純承認の種類

次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄できません(民法921条)。

  1. 921条1号…相続財産の全部又は一部を処分した場合
    ただし、保存行為・一定の期間を超えない賃貸(民法602条)は除きます
  2. 921条2号…相続放棄をできる期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合
  3. 921条3号…限定承認・相続の放棄をした後でも、①相続財産を隠匿、②私に消費、③悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合
    ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は除きます

これらの行為により単純承認をしたとみなされるのは、次のような理由に基づくと考えられます。

  1. 921条1号…相続人が単純承認しない限り処分行為をしてはならず、処分行為により黙示の単純承認があると推認でき、第三者からも単純承認があったと信じるのが当然であること(最高裁昭和42年4月27日)
  2. 921条2号…相続人には限定承認・相続放棄の選択権があるものの、単純承認が原則であること
  3. 921条3号…背信的な行為をした相続人を保護する必要はないこと

単純承認になる行為

次のような行為は、単純承認になると考えられます。

  • 家屋の取り壊し(民法921条1号)
  • 被相続人の債権を取り立てて取得する行為(民法921条1号、最高裁昭和37年6月21日)
  • 賃料振込口座名義の変更(民法921条1号、東京地裁平成10年4月24日)
  • 財産的価値をもつ遺品を持ち帰る行為(民法921条3号、東京地裁平成12年3月21日)

<最高裁昭和37年6月21日>

上告人の妻Tはその存命中自己の名義で独立して呉服類の行商をなし、判示のとおりの売掛代金債権を有していたが、自己の借財が被上告人に覚知されるや、昭和32年7月下旬頃から家出し、同年8月22日自殺したこと、上告人は右富の死亡による相続が開始されるや同年10月31日…相続放棄の申述をなし、同年11月8日それが受理されたこと…上告人は右相続開始後であり且つ右相続放棄の申述及びこれが受理前である同年8月30日頃右売掛代金中の…に対する金3000円の分を取立てて収受領得した…。
…上告人が右のように妻Tの有していた債権を取立てて、これを収受領得する行為は民法921条1号本文にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当するものと解するを相当とするから、上告人が判示爾余の債権を如何ように処置したか否かの点を審究するまでもなく、上告人は右処分行為により右法条に基づき相続の単純承認をなしたものとみなされた…。

<東京地裁平成10年4月24日>

転貸料の振込先を[会社]から被告名義の口座に変更し、またY名義の口座への賃料の支払名義を[会社]から被告に変更することは、入居者と[会社]の取締役としての被告との合意及び被告個人とYの相続人としての被告との合意があれば事実上は可能であろう。
しかし、右のような処理がされると、そのような事情を知らない被告に対する債権者が入居者から被告への転貸料の支払いを差し押さえるといった事態の発生もあり得る。
そのようなことからすると、Yの口座への支払名義を[会社]から被告に変更するということは、Yの相続財産の管理行為にとどまらず、その積極的な運用という性質を有するというべきである。
被告は、右のようにしたのは、入居者に迷惑をかけずに入居者からの転貸料がYの口座に確実に入金されるようにするためであり、被告が私的に入金分を流用する等のことはしていない旨を述べている。
しかし、そうであるからといって、…相続財産の運用内容が管理にとどまらないものであることに変わりはない。
…右のような支払名義の変更も、「相続財産の処分」に該当するといわざるを得ない…。

<東京地裁平成12年3月21日>

1 民法921条3号の立法趣旨
相続人が限定承認又は相続放棄をする一方で、相続財産の隠匿等の行為をした場合には、被相続人の債権者等の利害関係人が相続財産を把握できない等の不利益を被ることになってしまう。
そこで、民法921条3号は、右のような相続人による被相続人の債権者等に対する背信的行為に関する民法上の一種の制裁として、相続人に単純承認の効果を発生させることとしたものである。
したがって、同条3号の規定する相続財産の「隠匿」とは、相続人が被相続人の債権者等にとって相続財産の全部又は一部について、その所在を不明にする行為をいうと解されるところ、相続人間で故人を偲ぶよすがとなる遺品を分配するいわゆる形見分けは含まれないものと解すべきである。
また、同号に該当するためには、その行為の結果、被相続人の債権者等の利害関係人に損害を与えるおそれがあることを認識している必要があるが、必ずしも、被相続人の特定の債権者の債権回収を困難にするような意図、目的までも有している必要はないというべきである。

2 本件遺品持ち帰りの評価
…前記認定事実によれば、被控訴人が二度にわたって持ち帰った遺品の中には、新品同様の洋服や三着の毛皮が合まれており、右洋服は相当な量であったのであるから、洋服等は新品同様であっても古着としての交換価値しかないことを考慮してもなお、持ち帰った遺品は、一定の財産的価値を有していたと認めることができる。
そして、被控訴人は、Nの遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのであるから、Nの債権者等に対し相続財産の所在を不明にしているもの、すなわち相続財産の隠匿に当たるというほかなく、その持ち帰りの遺品の範囲と量からすると、客観的にみて、いわゆる形見分けを超えるものといわざるを得ないのである。
なお、…民法921条3号に該当するか否かの判断に際しては、その行為の結果、相続財産の所在を把握できなくなる等、被相続人の債権者等に損害を与えるおそれがあるか否かという点が重要であるから、被控訴人が遺品を持ち帰ることを太郎の遺族が了解しているからといって、被控訴人の遺品持ち帰り行為が同号に当たらないということにはならない…。
…被控訴人は、Nに少なくとも200万円の負債があることを知りながら、二度にわたり、一定の財産的価値を有するNの遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのであるから、右持ち帰り行為が、客観的にみるとNの債権者等に損害を与えるおそれがあることについての認識は有していたことが推認される。
そうすると、被控訴人による遺品持ち帰りが、自分がNの相続財産を引き取らない限り、すべて廃棄されてしまうことになって忍びないという被控訴人の母親としての心情によったものであり、被控訴人がNの特定の債権者の債権回収を困難にするような意図、目的を有していなかったとしても、民法921条3号の主観的要件は満たしているというべきである。
したがって、控訴人の遺品持ち帰り行為は、民法921条3号の相続財産の隠匿に該当するものと評価するほかないから、被控訴人は単純承認したものとみなさざるを得ない。

単純承認にならない行為

次のような行為は、単純承認にならないと考えられます。

  • 期限の到来した債務の弁済(民法921条1号)
  • 腐敗しやすい物の処分(民法921条1号)
  • 経済的に価値のない物の形見分け(民法民法921条1号、東京高裁昭和37年7月19日、山口地裁徳山支部昭和40年5月13日)
  • 葬儀費用の支払い(民法921条1号、大阪高裁昭和54年3月22日、大阪高裁平成14年7月3日)
  • 貯金を解約して墓石購入費に充てた行為(民法921条1号、大阪高裁平成14年7月3日)
  • 相続人が受取人になっている生命保険金の請求・受領(民法921条1号、山口地裁徳山支部昭和40年5月13日、福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日)

もっとも、どのような行為が単純承認になるかについて明確な基準があるわけではないため、相続放棄するのであれば、被相続人の財産は亡くなったときの状況のままにしておくのが安全です。

<東京高裁昭和37年7月19日>

相手方Kがその元使用人に与えたのは既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各一着であった…。
再抗告人はこれを民法第921条第1号にいわゆる相続財産の処分に該当しないとした原審の判断を非難するのであるが、…右古着は使用に堪えないものではないにしても、もはや交換価値はないものというべきであり、その経済的価値は皆無といえないにしても、いわゆる一般的経済価格あるものの処分とはいえないから、前記規定の趣旨に照らせばかようなものの処分をもってはいまだ単純承認とみなされるという効果を与えるに足りない…。

<山口地裁徳山支部昭和40年5月13日>

被告Tが訴外Kの相続財産である背広上下、冬オーバー、スプリングコート、時計、椅子等を被告T方に持帰り、又は送付されたことがあるにしても、…訴外Kの葬式に訴外勝美と別居していた被告T等が東京より徳山に来て参列した際においても、訴外勝美の血縁にあたる原告(母)、訴外重国武雄(実兄)等において、訴外勝美の相続財産を事実上占有管理しており、被告等において、相続財産を調査あるいは直接にも間接にも占有管理する状態にはなく、又それを訴外勝美等の血縁の者たちが、被告等に教えたり又占有管理を移すこともなく、葬式の香典類に対しても手がつけられない事情のもとで、被告Tにおいて、不動産、商品、衣類等が相当多額にあった訴外勝美の相続財産の内より、僅かに形見の趣旨で背広上下、冬オーバー、スプリングコートと訴外勝美の位牌を別けて貰って持帰り、その後申述受理前に更に被告Sの願いにより、被告Tにおいて、訴外Kの血縁の者に事情を話して頼み時計、椅子二脚(一脚は足がおれているもの)の送付を受けて、受領したが、右の外に相続財産に手をつけたことがなかったみとめられる。
…してみると、右の事情のもとにおいて、被告等の行為を指して、これが民法第921条第1号の処分にあたると考えることは到底出来ない…。
相続人が保険金受取人である場合には、保険金は相続財産に属しないものであるから相続人がこれを処分しても単純承認とはならない…。

<大阪高裁昭和54年3月22日>

本件のように行方不明であった被相続人が遠隔地で死去したことを所轄警察署から通知され、取り急ぎ同署に赴いた抗告人ら妻、子が、同署から…被相続人の着衣、身回り品の引取を求められ、…やむなく殆んど経済的価値のない財布などの雑品を引取り、なおその際被相続人の所持金2万0432円の引渡を受けたけれども、右のような些少の金品をもつて相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない(このような経済的価値が皆無に等しい身回り品や火葬費用等に支払われるベき僅かな所持金は、同法897条所定の祭祀供用物の承継ないしこれに準ずるものとして慣習によって処理すれば足りるものであるから、これをもって、財産相続の帰趨を決すべきものではない)。
のみならず、抗告人らは右所持金に自己の所持金を加えた金員をもって、前示のとおり遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであって、これをもって、相続人が相続財産の存在を知ったとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法921条1号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであって、右のような事実によって抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない。

<福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日>

本件保険契約では、被保険者の被相続人死亡の場合につき、死亡保険金受取人の指定がされていないところ、保険約款には、死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う旨の条項があるところ、この約款の条項は、被保険者が死亡した場合において被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべきであり、右約款に基づき締結された本件保険契約は、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同様、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者である抗告人らのための契約であると解するのが相当である(最高裁…昭和48年6月29日…)。
かつ、本件においては、これと解釈を異にすべき特段の事情があると認めるべきものは、記録上窺われないし、抗告人らが本件保険契約による死亡保険金が被相続人のための契約と思い違いをしていても、これが特段の事情となるべきものではない。
そして、かかる場合の本件保険金請求権は、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人たるべき者である抗告人らの固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである(最高裁…昭和40年2月2日…)。
したがって、抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は、抗告人らの固有財産に属する権利行使をして、その保険金を受領したものに過ぎず、被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから、これら抗告人らの行為が民法921条1号本文に該当しないことは明らかである。

<大阪高裁平成14年7月3日>

⑴ 本件貯金を解約して墓石購入費に充てた行為が法定単純承認たる「相続財産を処分したとき」(民法921条1号)に当たるかどうかについて
ア 葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。
そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。
これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない
また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。
イ 葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは、葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが、一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に、その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり、墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からない場合に、遺族がこれを利用することも自然な行動である。
そして、抗告人らが購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、抗告人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため、一部は自己負担したものである。
これらの事実に、葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると、抗告人らが本件貯金を解約し、その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。