高齢者の囲い込み

高齢者の囲い込みとは、高齢の親のいる子供などが、親と他の子供や親族を会わせないようにする問題のことをいいます。

子供が将来の相続を見越して、自分に有利な遺言を作成させたり、親の預貯金を使い込んでしまい、後に使途不明金が問題となることもあります。

高齢者の囲い込みの問題に対応するには、次のような方法が考えられます。

  • 成年後見制度の利用
  • 面会の妨害を禁止する仮処分
  • 損害賠償請求

成年後見制度の利用

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。

判断能力が不十分な方を保護して、適切な財産管理を行うための制度です。

高齢者を囲い込むことで適切な財産管理がなされていないことが疑われる事案においては、有効な方法となることがあります。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がありますが、成年後見制度を利用するためには、後見開始、保佐開始、補助開始の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

申立てがあると、家庭裁判所は、申立人、後見人などの候補者、本人から事情を聴取したり、本人の親族の意見を照会します。

そのような過程において、囲い込まれている本人の状況がわかったり、本人の財産を管理する成年後見人などが選任されることで、本人の財産の適切な管理が図られるとともに、本人との面会のきっかけがつかめることもあります。

成年後見制度についてはこちらのページもご覧ください。

面会の妨害を禁止する仮処分

アルツハイマー型認知症と診断された両親を、長男(兄)が福岡県の自宅から連れ出して横浜市内の老人ホームに入所させ、長女(妹)と両親との面会を妨害している事案について、長女と両親との面会の妨害を禁止する仮処分決定を認可した裁判例があります(横浜地裁平成30年7月20日)。

この裁判例は、子供の両親に面会する権利を認めた初めての裁判例とされています。

もっとも、面会の妨害が禁止されるとしても、具体的にどのように面会を実現すればよいのかについてまでは明らかではありません。

損害賠償請求

80代の母親を自宅から連れ出した長女と二女が、三女と母親が会うことを阻み続けた事案において、長女と二女の行為が不法行為に当たるとし、長女と二女に連帯して慰謝料110万円の支払い命じた裁判例があります(東京地裁令和元年11月22日)。

この裁判例は、子を両親に会わせないことが不法行為になることを明確にしたものですが、損害賠償請求は事後的に精神的苦痛の慰謝を図るものであり、直接の面会が命じられたわけではなく、両親との面会を実現する方法については課題が残ります。